2015-04-18 20:27
原発再稼働の差し止め訴訟において、福井地裁の樋口裁判長は昨年5月の大飯原発に続き、本年4月に高浜原発でも差し止めの訴えを認める判決を下した。樋口裁判長は、判決の理由を「ゼロリスクが証明されなければ再稼働は許さない」と述べた。
極めて理不尽な判決で、このブログでも強烈に批判した。裁判長の樋口は、この4月に左遷降格人事で名古屋家裁に飛ばされたそうだ。異動は年明け早々に知らされていたはずで、どうりでほとんど審理もせず急いで高浜の判決を出したわけだ。
樋口が左遷されて一安心、と言いたいところだったが、no-risuにはずっと引っかかっていることがあった。というのは、いくら樋口が反原発思想に染まった人間だったとしても、判決は樋口一人で考えて下すわけもなく、他の裁判官と協議した結果であるはずなのだ。
すなわち、樋口の他にも裁判官にあるまじき非論理的な人間がいたのではないか、そう危惧していた。考えても知りようないことだと思っていたが、悪い予感は当たるものである。4月13日、福井地裁で恐ろしい判決が下された。
2012年4月、飲酒運転の車がセンターラインを割って対向車に衝突、運転していたのは車の所有者の友人だったが、助手席に座っていた車の所有者が死亡した。酔っ払い運転で事故って死亡、ぶつけられた対向車にとっては迷惑この上ない話だろう。ところが、保険金が入らないと知った遺族は、何をとち狂ったか被害者である対向車の運転手に賠償を求めて訴訟を起こした。
ぶつけられた被害者は、車の修理代等の賠償金を貰う立場だ。運よく死んだのは加害車の所有者だったが、被害者側が殺されていた可能性は十分あった。遺族は謝罪・賠償すべきなのに、訴えられた被害者の心情は察して余りある。
ところが、福井地裁は加害者側の訴えを認め、被害者側に4000万円の賠償命令を下した。理由は「被害者側に過失が無いことを証明できないから」だ。「被害者側にも過失があったことが証明されたから」なら分かるが、過失が無いことを証明せよとは何なのか。
原発訴訟と全くな同じで、無の証明=悪魔の証明を求めているわけだ。やはり、福井地裁のキチガイ裁判官は樋口だけではなかったのだ。
これを報じた福井新聞に、判決の根拠は自動車損害賠償保障法(自賠法)だと書かれていた。「無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき『賠償する義務を負う』と認定」、と書かれている。
福井新聞の記者もどこまでアホなのか。無の証明を要求する法律など存在するわけがない。福井地裁がそう説明したらしいが、馬鹿正直に信じず自賠法の条文くらい確認しろ。おかしいことくらい分かるだろうが。で、根拠とされた関連条文はこれだ。
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
目を見開いてよく読むがいい。
被害者に賠償責任が生じるのは、「被害者側に故意または過失があったことを証明したとき」だ。本件において、被害者側の過失は何一つとして証明されていない。そりゃそうだろうとも。被害者側に過失なんて無いのだから。
それなのに、福井地裁は「過失が無いことを証明せよ」「証明できなかったから有罪」「賠償金4000万円払え」との判決を下した。こんな馬鹿な話があるか!。
今回の判決について、名前の出てきた裁判官は「原島麻由」だった。樋口ではない。つまり、樋口が飛ばされて安心していたが、もしまた福井地裁に反原発訴訟が起こされれば、これまで通りの理不尽な理由で認められる可能性が高い。
恐ろしい裁判所だ。4000万の賠償金を要求された被害者には心底同情する。まあ、控訴すれば確実に逆転勝訴できるだろうから、気を強く持ってこの苦難を乗り切ってほしいと思う。福井:「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ないhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150417-00010002-fukui-l18 車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。
死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。
自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。
判決によると事故は2012年4月、あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。
判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。
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<<翁長はルーピー以下(笑)
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ここのコメントにこんなのがありました。
民法714条の監督者責任をめぐる最高裁判決を過大評価することへのささやかな疑問
http://blogos.com/article/109940/forum/
>以前、猪瀬直樹が交通事故裁判について書いていましたが、その中で裁判官の常識に大いに疑問を呈していたのを思い出します。裁判官は基本的に車を運転しないので、事故裁判の度に、ブレーキのタイミングがどうの、アクセルの踏み方がどうのと、ドライバーなら誰でもわかる身体知についていちいち説明しないといけないし、説明しても果たして真に「理解できる」ことなのかどうか、非常に不安を覚えざるを得ない・・・、と。
この裁判の判例から言うと、今後、強盗に殺された被害者が加害者に賠償金を払わないといけない前例ができそうですね。
痴漢にあった女性が自分に過失が無かったことを証明できないと痴漢に賠償金を払うことになるのでしょうか。
これでは強盗も痴漢もやり得ではないですか。
サヨクが安部政権を非難して日本も末路だという前に裁判官の阿保のために日本の正義派どこ行ったということにないますね。
馬鹿もいい加減にしろということですね。
これからの日本にはこのような裁判官が増殖するのでしょうか。
裁判官、私にも出来ますわの世界ですね。
こんばんは。
裁判官が「基本運転をしない」というのが本当なのかよくわかりません。普通に運転すると思うのですが・・・。
また、私は猪瀬直樹という人間を信用していません。裁判官が運転の仕方を聞くのは、その人の運転知識や能力について確認している、と考えるのが自然だと思います。
こんばんは。
否定の証明を根拠にするならなんでもありです。強盗も強姦もやりたい放題ですよ。福井は恐ろしいところですね。
福井地裁の様な判決は他に知りませんが、もし今後増える様なら裁判官の採用基準について考え直す必要が出てきそうですね。
地裁の判決には、かなり奇妙な理屈をこねていて理解に苦しむものが散見されますが、これは超破格のキ〇ガイぶり。
私は隣県住民ですが、自己防衛のために今後は福井には車で行かないことにします。欧州中世の魔女狩り並みの論理で恐ろしすぎる。
>2012年4月、飲酒運転の車がセンターラインを割って対向車に衝突、運転していた大学生が死亡する事故が発生した。
これは誤解ですよ。
福井新聞の記事によれば、死亡したのは助手席に座っていた男性(車の所有者)です。
大学生が男性の代わりに車を運転し、居眠り運転で対向車に衝突し、助手席の男性を死なせてしまいました。
そうすると事はいっそう理解しがたく、実に不思議なのは、運転していた大学生の責任が問われていないことですね。
この点、遺族も裁判もトチ狂っているとしか言いようがありません。
この事件の加害者は間違いなく運転していた大学生で、被害者は対向車の運転手と、助手席の男性なのですから(車の所有者である男性には、大学生との関係や当時の経緯によっては、責任があったかもしれませんが)。
まー、遺族の方はわかります。
家族ではない他人に運転させて起きた事故は保険では補償されず、運転していた大学生からも大した賠償は見込めなかったでしょうから。
まともな人間の考えることではありませんが、魂胆はそんなところでしょう。
しかしこの原島というやつは理解ができません。
樋口のようにイデオロギーの絡む事件でもなく、なぜそんな狂気の沙汰を下したのか。
恐ろしい、イヤ、悍ましいと言っても過言ではないでしょう。
そしてなにより悍ましいと思うのは、このような裁判官を止める術が実質的に国民に用意されていないということです。
こんばんは。
私の中で福井県の印象はかなり良いのですが、福井地裁のせいで確実にイメージが悪化しています。
福井県のみなさんには申し訳ない。いや、福井県は本当に良いとこだと思いますよ。
こんばんは。
おお!、ご指摘ありがとうございました。直ちに修正しました。
修正の跡が分かる様に、いつもの様に取り消し線を引いたりして修正しようとしましたが、あまりにも見苦しくなったので普通に修正しちゃいました。
そうすると、仰る通り運転者の責任が問われないのは理解に苦しみますね。仏の友人だったからか、あるいは賠償させようにも素寒貧だったのか、いずれにしろろくな理由ではないでしょうね。
で、こういった判決を下す裁判官の心理はナゾです。おそらく、原島らは真面目に考えた結果、このような判決にたどり着いたのだろうと思います。
マジキチ地裁を止めるすべはありませんが、幸いなことに高裁・最高裁はまだ健全性を保っています。高裁まで汚染されたら危険ですねぇ、今から何か手立てを講じるべきなのかもしれません。
・・・その法は思い浮かびませんけど。
こんにちは。
このような案件にこそ裁判員制度で一般社会の常識を取り入れるべきですね、実現は難しいでしょうけれど。
原島麻由裁判官は、例の樋口判事と共に高浜原発再稼働差し止めの仮処分決定を下した人物です。もう一人、三宅由子という裁判官を加えた三人合議だったようですね。
早速、サヨクのイタい人達が、三人の「勇気ある裁判官」に感謝と激励のメッセージを贈ろうと騒いでいます(笑)
4月1日付けの福井地裁担当裁判官の一覧には、原島麻由の名前は見当たらないのですが、転任してきたばかりで内容もよく知らないまま合議に加えたのでしょうか。何か福井地裁の合議システムのあり方に釈然としないものを感じます。
地裁の民事部には他に4名の判事がいますが、この人たちもどんなものか分かったものではありません。
おそらく、関電側が出した異議申し立ては却下されるでしょう。それを見越した上での法廷戦術の練り直しが必要になります。
いずれにしても、福井地裁の厄介になることは御免被りたいですね。
こんばんは。
是非とも裁判員制度を導入し、マジキチ裁判官の実態をスパイしてきてほしいです(笑)。
こんばんは。
なるほど、反原発訴訟はますます樋口主導の判決だった可能性が高まりましたね。しかも、樋口が居なくなっても全然安心できないという。仰るように、関電の不服申し立ては却下されそうですね。
反原発派の激励は褒め殺しというか、意向に沿った判決を出させるための圧力の意味が含まれているでしょうね。これでもし常識的な判決を下せば、手のひら返して「不当判決!」と喚き散らすと。
樋口亡き後の福井地裁、しばらくは要注目ですね。
こんばんは。
情報ありがとうございます。
高浜原発訴訟に関して東京新聞が、「今回の決定は樋口裁判長と原島麻由裁判官、三宅由子裁判官の三人の合議」と書いていました。
関わった裁判官の名前を列挙する報道は珍しいですよね。
cn2100さんのコメントで、反原発派が裁判官に激励メッセージを送ろうとしていると述べてましたけど、東京新聞の記事もその一環の様に感じます。
ブログ主さんのおっしゃるとおり、この判決は、おかしいですね。
自賠責法では、被告が免責を主張するために、
(1)自己(被告)に責任がないことを立証し、
(2)被害者または第三者に故意・過失があることを立証し、かつ、
(3)構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを立証しないといけない所、本判決では、(1)を被告が立証できなかったとして、被告敗訴となっていると報道されています。
(1)について、普通であれば、100:0とされる
はみだしかつ居眠り運転について、100:0としていない所が、
この判決のおかしい所ですね。
死亡するような事故ですから、お互い、50キロ以上出していたんだと
思いますが、クラクションなんて鳴らしている暇ないというのが、わかっていない裁判官だと思います。
常識がないのでしょう。
自賠法で立証責任を負う側が決まっちゃっているから裁判官の問題じゃなく法律の問題なんじゃないかと思います。キチガイ裁判官とか罵る前によく勉強してからの方が良いですよ。
1. 前方の2台はよけている。この人は歩行者を追い越した後で歩行者を見ていて気が付かずよけ損なった。
2. 自賠法では被害者が加害者の過失を証明しなければならないことを免責している。そのかわりに加害者が自分で自分の無過失を証明する必要がある。
法律を斜線部分で引用されてますが,解釈が間違っていますよ.
「自分が注意を怠らなかったこと,もしくは他人に責任があることを証明出来れば賠償責任は無い」と書いてあります.
何の為にこの法律が制定されたのか,背景を勉強してから書かれた方が良いと思います.
このケースは法律の問題ではなく、法律を正しく運用できない裁判官の問題です。
自賠法の立法趣旨は、一般不法行為(民法709条)の例外規定です。本来は、過失のある加害者が被害者に損害を賠償すべきであるのに、交通事故では、被害者が加害者の過失を立証するのが難しい場合があり、過失を立証できないことで被害者が金銭的補償を受けることができないのは被害者保護に著しく欠けることになることから、立証責任の負担を大幅に軽減するために自賠法という特別法を制定しました。
自賠法は、加害者の過失を立証する被害者側の責任の負担を大幅に軽減することを立法趣旨とするものであり、加害者の過失が全く無い場合でも賠償せよということではありません。後者の解釈は、完全に自賠法の趣旨の逸脱であり、また、一般不法行為の原則にも反するものです。
今回のような判決は全国で初らしいし、福井新聞の記事でも「常識を覆す」とか書いている。こんな判決文を書いた裁判官は、キチガイ呼ばわりされてもしょうがない。
以上、長い一言でした。
こんばんは。
しかも、対向車線ですからお互いに法定速度を守っていたとしても速度は二倍ですよね。さらに酔っ払いの居眠り運転ですから、クラクションやパッシングなどの対処ができたとしても、それがどこまで効果があったのか怪しいところです。
常識の欠けた裁判官ですよね、そして、欠けているのは常識だけではない様に思います。
こんばんは。
申し訳ありませんが、言わんとされていることの意味がよく分かりません。
>1. 前方の2台はよけている。この人は歩行者を追い越した後で歩行者を見ていて気が付かずよけ損なった。
歩行者を確認することは瑕疵ではないでしょう。車線をはみ出してきた加害者側の瑕疵を無視して「避けそこなった」と責任追及するのもおかしな理屈です。
>2. 自賠法では被害者が加害者の過失を証明しなければならないことを免責している。そのかわりに加害者が自分で自分の無過失を証明する必要がある。
条文は私の解釈であっているはずです。裁判官らが間違った運用をしてきただけでしょう。あるいは、被害者保護による超法規的な配慮を一般解釈へと拡大解釈しているのではありませんか?。痴漢で加害者の男性に無実を証明させるように。
自賠法の詳細な背景までは知りませんが、知らなくても常識的に理解できる部分だろうとも思います。また、背景については黒酢さんの説明に説得力があり、take1さんの説明は説得力に欠けます。
そもそも、このエントリーは福井地裁の非常識な判断を批判する目的であり、自賠法の成立背景は論点じゃありませんから。ご指摘は謙虚に受け止めたいと思いますが、おかしいものはおかしいのですよ。
To 黒酢さん
こんばんは。
私は法律の専門家でも何でもないので、理屈で法を理解しエントリーを書いていますが、黒酢さんの説明は私にも分かりやすく、また論理的に筋が通っている様に思いました。説明ありがとうございます。
先の返信が黒酢さんの説明と合致していない部分もあるのではないかと不安になりますが、まあそんなに気にしないつもりです(笑)。
だって、福井地裁の判決はどう考えてもあり得ないですからね。この根幹を否定する主張は、どんなにもっともらしく見えても間違っているはずですから。
この訴訟は意味が分かりませんでしたね。判決ではありません。
車ぶつけた側がぶつけられた側を相手取って訴訟した、という時点で本来おかしいんです。通常は、この場合はぶつけられた側、この事件ではプリウスの側が被害者として訴えるという形でしょう。
この際に自賠法ではいわゆる中間責任というやつで、加害者側が被害者側の過失を立証するという形で被害者の立証責任を軽減します。
そうするとこの場合の加害者、つまりバンの運行供用者の側は被害者側の過失の立証なんか出来ませんから被害者側勝訴となった事例でしかありません。被害者(プリウス)の側が極端な速度超過や無灯火といった過失があれば相殺されるだけでしょう。
ところがこの事件では運行供用者たるバンの持ち主がプリウスの側を訴えている事例です。これはえらく筋が悪いのですが一応こうなるでしょう。バンの持ち主が被害者ですから自賠法3条で相手方が(プリウスの側です)被害者の過失を立証しろという形になります。普通は立証責任を負うほうが負けるのですがこ場合は簡単、相手側の違法性は明白ですので被害者側敗訴で終わりです。筋が悪いというのは勝てる勝てないと言う前に弁護士が見込みの無い立証を負わされるという意味です。
事情は分かりませんがプリウスの側は(保険会社でしょうが)何もしなかったかと言いたくなります。この場合通常は保険会社ならば警察の資料を元に保険金の算定基準の根拠を示してそれで相手方の過失立証で終わりです。
だからこの場合は相手側の訴訟に反訴をかければ何の問題もなかったはずなのです。
この問題以上が前提です。
この訴訟の問題点はプリウスの側に何も反論の機会を与えていないんじゃないかということが第一の問題です。まともな当事者ならば勝訴がほぼ確実な反訴をしないわけがありません。
次に裁判官が立証責任を間違えたんだろうという疑いです。本来、バンの側が自賠法3条で訴えても上記の問題はすぐわかるはずです。ところが何をトチ狂ったのか立証責任の完全転換を図ってしまった、ということでしょう。しかも民法709条でやってるようです。(被害者側の無過失の立証なんてその場合しか考えられません)
いわゆる「悪魔の証明」云々はここの問題です。
これは「ないこと」の証明はできないということです。
その上でプリウスの側に法的な主張の場を与えているんでしょうか。これでは完全に手続き違背です。その上でプリウスの側が何もしなかった場合のコラボでしょうか。
色々考えられると思いますがこんな基地外判決がでるのはおそらく裁判官の側が8割、弁護士の側が2割位の責任だと思います。
報道等によるとこのバンの持ち主が知り合いの大学生に運転させていて事故を起こしたのでこの大学生から銭が取れないからこういう訴訟を起こしたということらしいですが、こんな物保険を掛けていなかった側が馬鹿なだけで「しょうもない馬鹿だわ、こいつ」で終わりです。好意同乗者の過失責任は昔から問題ですが、これはそれ以上に自己責任の事例でしょうね。
大学生には不幸かもしれませんが追い越し禁止の所で追い越してる以上自分の違法は明白、責任を取るとでもしなければ同しようもないでしょうね。
福井の検察が立件したかは知りませんが、こんなこと本来は身内で解決する問題です。
既にして訴えを起こすと言う側が狂ってます。それに法曹関係者が更に狂っていたということでしょうか。
こんばんは。
加害者が被害者に責任転嫁して訴訟を起こすなど言語道断ですが、遺族のやり場のない怒りが自己相手に向かう心理は想像できなくもありません。しかし、普通は家族雪崩化や周囲が止めますよね。もし周りが止めなければ、それこそ司法が誤った訴訟であること示すべきです。
で、この裁判は結構長くやっていたらしいので、おそらく被害者側の弁護士も言うべきことは言ったのだろうと推測します。それでもこうなりました。今回のデタラメ判決の責任は、ほぼ100%福井地裁にあると思います。おそらく、どんな有能な弁護士がついても結果は同じでしたよ。
判決からも分かる様に、理屈じゃありませんから。マジキチ裁判官の感情で下された判決ですからね。
こんばんは。
>下記と入れ替えさえて下さい。
すいません、良く分かりません。過去にいただいたコメントの修正を希望されているのでしょうか?。それは全然かまいませんけど、どのコメントのどこをどう訂正したいのか、教えていただければ助かります。
読んだ記憶があるような気もするのですが、探しても見つからなくて・・・。
>ところが何をトチ狂ったのか立証責任の完全転換を図ってしまった、ということでしょう。
自賠責法ちゃんと読めよ馬鹿
この程度の馬鹿が裁判官批判をできるんだから
本当に日本は自由な国だよな。
まあそれはいいんだが、
この程度の馬鹿によって職務を脅かされる危険を防ぐため、
下級審の裁判官は審査されないのだよ。
おわかり?
こんばんは。
結局入れ替えの意味がよく分かりませんでしたが、解決していた様ですのでなによりです。安心しました。
で、私は弁護士などの批判をよく書きますけど、中には良心のある弁護士や裁判官もいますよ。まあ、私はあったことないですけど、それは単純に彼らと接する機会が滅多に無いからだろうと思います。
弁護士.宮本健治は、 「相手方を虚偽の事由で提訴したり侮辱したりすることは、正当な弁護士業務だ」 と言っているようです。
虚偽事由で提訴することは当然違法であり再審事由となる。 かつ、弁護士には真実義務があるのですから完全に違法ですね。
さて、福井地裁ではもらい事故の民亊で不思議な判決が下されたようですが、弁護士.宮本健治はどの様な主張をしたのでしょうか?
こんばんは。
宮本健治がどの様な人間か知りませんでしたが、ググったらなかなかのイケメンですね。で、その様な発言が事実であれば、まさしく人間のクズ、弁護士になってはいけない人間だろうと思います。でも、DQNにとっては頼りになる弁護士でしょうから、需要はありそうな弁護士でもあります。
裁判でどの様な主張をしたか、私も聞いてみたいものです。
>需要はありそうな弁護士でもあります。
その通りです。
だから弁護士.宮本健治たちは、「○○と主張すれば勝訴できる」と依頼者に持ち掛け勝訴を確約(弁護士法違反)するようです。
ここまで来れば詐欺ですが、福井弁護士会の仲間たちとかばいあって行動しているので何等の罪にも問われません。
この世の中、弁護士に牛耳られているようです。
こんばんは。
まあ、世の中を牛耳れる弁護士も一握りみたいですけどね。弁護士数を増やしたせいで、ワープア状態の弁護士も多いと聞きます。なのに、今後も増える傾向にあるそうで。
まあ、悪徳弁護士にもいずれ天誅がくだるでしょう。ただ、弁護士の前に裁かれねばならないクズが多すぎるので、なかなか弁護士まで番が回らないでしょうけどね。
弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。
こんばんは。
「弁護士会」ってどうしてああも自浄能力が無いんでしょうね。
たとえ事情組織でなかったとしても、普通は自主的にどうにかしようとするものです。それが組織業界の防衛にもなるわけですし。
コメントにいただいた事件は承知していませんが、そういう事例があることに何ら疑問はありません。むしろ無ければおかしい。弁護士業界は「聖域」なので、色々と腐ってますからね。